平成12年に制定された定期借家制度ですが、普通借家契約と比べて様々なメリットやデメリットがあると思います。
定期借家契約をする場合にはしっかりとそのメリットとデメリットを把握した上で契約するようにしましょう。
まず定期借家契約というのは、普通借家の契約と違い更新というものがありません。
ですので契約期間が満了になると再契約しない限りは退去しなければいけません。
通常の契約と比べて入居者の権利が縮小しており、貸し出す側が契約を終了させられるというのが特徴でしょう。
しかしもちろん入居者にとっても大きなメリットがあります。
例えば普通の賃貸契約と比べると家賃が比較的安く設定されている点、また、契約期間が10年など長期の契約となる場合も多く、その間更新料などが必要とならないというのも大きなメリットではないでしょうか。
逆にデメリットとなるのは契約が満了すると自動更新がなく、貸し出す側が合意してくれなければ退去せざるを得ないという点、再契約をするにしても賃料が値上がりになってしまったりと、不利になる場合も多くあります。
また、契約によっては途中で解約できず途中退去ができないという場合もあります。
契約前にしっかりとこれらを考慮しましょう。