賃貸の住宅を借りるさいの形として、通常の賃貸、いわゆる「普通借家」とは別に「定期借家」という形があります。
これは平成12年に施工された借地借家法によって創設されたものですが、定期賃貸住宅契約は契約で定めた期間の満了により更新されることなく賃貸借契約が終了する契約です。
普通借家と定期借家を比較してみるとまず契約方法は定期借家の場合書面での契約に限られ、また期間の満了によって契約が終了する旨の書面も交付・説明する必要があります。
一方普通借家の場合は書面でも口頭でも契約が可能となっています。
更新の有無を比較すると、定期借家の場合は更新はないが再契約は可能、普通借家の場合は原則として「正当な事由」がなければ更新されます。
契約期間の上限を比較すると、定期の場合は無制限、普通の場合は2000年3月以前の契約の場合20年が上限、それ以降の場合は無制限となっています。
1年未満の契約は定期の場合は有効、普通借家の場合は期間の定めのない契約とみなされます。
賃料の増減に関しては定期借家の場合は特約の定め次第ですが、普通借家の場合は事情の変更あった場合に貸主も借主も賃料の額の増額や減額を請求することができます。